平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
【対象期間】令和5年4月~令和6年3月
上記に基づき以下の通り当社における情報提供項目の公開を致します。
このマージン率は、以下の計算式で算出しております。
マージン率=
派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
(小数点第2位以下を四捨五入)
- 派遣労働者の総数:2名
- 派遣先の数:1社
- 派遣料金の平均額(8h平均):29,904円
- 派遣労働者の賃金の平均(8h平均):16,941円
- マージン率:43.3%
- 教育訓練に関する事項:工程管理手法研修、専門資格取得支援研修など
- 福利厚生に関する事項:年次有給休暇・定期健康診断
- キャリアコンサルティングの相談窓口:本社 0466-54-7138
- 労働者派遣法30条の4第1項の労使協定の締結の有無:有
- 上記労使協定書の有効期間:2023年4月1日~2025年3月31日
- 協定労働者の範囲:全ての派遣労働者